「出生時育児休業給付金 」と「育児休業給付金 」違い:対象者、支給額、制度の目的を徹底解説

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「出生時育児休業給付金 」と「育児休業給付金 」違いについて知りたい方へ。このふたつの制度は似ているようで、実はその目的や対象期間、支給要件が大きく異なります。この記事では、これらの違いを丁寧に比較し、どのように活用すべきかを分かりやすく解説していきます。


出生時育児休業給付金とは?

制度の概要

「出生時育児休業給付金」は、通称「産後パパ育休」にあたる制度で、父親(被保険者)が子の出生直後の一定期間(原則28日以内)に取得する育児休業に対して支給される給付金です。2022年に新設され、父親の育児参加を促進するために導入されました。

主な特徴

  • 対象:主に父親(または養子を迎えた被保険者)
  • 取得可能期間:子の出生後8週間以内に最大4週間(28日間)
  • 給付率:67%(休業開始時賃金日額×日数)
  • 雇用保険の被保険者であることが条件

実例

会社員のAさんは、子どもが生まれた直後から28日間の産後パパ育休を取得し、「出生時育児休業給付金」の申請を行いました。Aさんの1日あたりの基準賃金が1万円だった場合、28日間で約18.76万円の給付を受け取ることができました(67%支給として)。


育児休業給付金とは?

制度の概要

「育児休業給付金」は、母親・父親どちらでも取得可能な長期的な育児休業に対して支給される給付金で、子どもが原則1歳(最大2歳)になるまで取得可能です。

主な特徴

  • 対象:母親・父親いずれも可
  • 取得可能期間:子が1歳(条件により最長2歳)になるまで
  • 給付率:
    • 180日まで:67%
    • 181日以降:50%

実例

Bさんは、子どもが3ヶ月のときから育児休業を開始し、1年間取得しました。最初の6ヶ月は67%、残りの6ヶ月は50%の給付を受け、年間で約200万円弱の給付を受けました。


出生後休業支援給付金とは?

両制度と併用される特例的な給付金

「出生後休業支援給付金」は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」を14日以上取得した夫婦のどちらかに対して、追加で支給される特別給付金です。

支給要件

  • 同一の子について、被保険者およびその配偶者が14日以上の育児休業を取得
  • 両親が共に育児参加することを目的とした制度
  • 2025年4月より正式開始

支給額のイメージ

給付種別給付率備考
出生時育児休業給付金67%28日間上限
育児休業給付金67% → 50%180日以降は50%
出生後休業支援給付金13%上記と併用で**最大80%**支給に

「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」の違い一覧表

比較項目出生時育児休業給付金育児休業給付金
主な対象者父親(被保険者)父母どちらも可能
取得期間子の出生後8週間以内(最大28日)原則1歳まで(最大2歳)
給付率67%67% → 50%(日数による)
給付上限日数28日最長2年間
制度の目的父親の育児参加促進長期的な育児支援
特例的併用給付金出生後休業支援給付金と併用可同上

制度を活用する上でのチェックポイント

  • 両制度ともに雇用保険に加入していることが前提
  • 産後パパ育休(出生時育児休業給付金)は、事前申請が必要
  • 夫婦ともに14日以上の休業を取ると「出生後休業支援給付金」の対象となる

よくある質問(FAQ)

Q1: 出生時育児休業給付金と育児休業給付金、どちらを優先すべき?

A1: 出生直後の期間であれば「出生時育児休業給付金」を、長期的に取得する場合は「育児休業給付金」を選択するのが一般的です。場合によっては両方を順番に取得することも可能です。

Q2: 出生後休業支援給付金はどうすればもらえる?

A2: 被保険者と配偶者の双方が、それぞれ14日以上の育児休業を取得した場合、自動的に申請要件に該当します。ただし申請書の提出が必要です。


制度の目的と社会的背景

これらの制度はすべて、共働き家庭の育児支援と、男性の育児参加を促すために整備されています。とくに「出生時育児休業給付金」や「出生後休業支援給付金」は、父親の早期育児参加を可能にすることで、産後の母体負担軽減と育児の質の向上に貢献します。


出生時育児休業給付金 」と「育児休業給付金 」違いを正しく理解することで、ご自身やご家庭に合った育児休業の計画が立てやすくなります。それぞれの制度の特徴を把握し、「出生後休業支援給付金」も視野に入れた上で、賢く制度を活用することが重要です。

制度の活用次第で、収入の心配を軽減しながら大切な育児時間を確保できます。ぜひこの記事を参考に、ライフスタイルに合った最適な選択をしてください。