通勤 災害 様式 16 号 の 3 記入 例 : 被災者情報・事故状況・医療機関詳細

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通勤 災害 様式 16 号 の 3 記入 例 は、労働者が通勤途中で災害に遭った場合に、最初に指定医療機関で療養を受ける際に提出する重要な書類です。本書類は、労災保険の給付を受けるための公式な申請書であり、被災労働者の氏名・住所・生年月日、事業主情報、事故発生状況、第三者行為災害の有無、受診医療機関名などを正確に記入する必要があります。特に通勤災害で初めて治療を受ける場合において、この書類を正しく提出することは、医療費補償のスムーズな受給に直結します。

労災様式16号の3は、様式5号(業務災害用)や様式6号(療養の変更・追加届)とは用途が異なり、通勤災害専用です。そのため、通勤 災害 様式 16 号 の 3 記入 例を理解することは、労働者本人のみならず、事業主や医療機関担当者にとっても重要な手続きとなります。以下では、具体的な記入項目、提出方法、注意点、事例などを詳細に解説します。


様式16号の3とは何か

労災様式16号の3は「療養給付たる療養の給付請求書」と呼ばれ、通勤災害により療養を受ける際に提出する書類です。提出先は、受診する労災病院や労災指定病院であり、申請書には次の情報を正確に記載する必要があります。

  • 被災労働者情報(氏名、住所、性別、生年月日)
  • 事業主情報(事業所名、所在地、電話番号)
  • 災害発生状況(日時、場所、原因、状況)
  • 第三者行為災害の有無(交通事故など)
  • 療養を受ける医療機関名

この書類の提出により、医療費は労災保険から直接支払われ、被災者の自己負担は発生しません。


記入の基本構造

1. 表面の記入項目

表面には、基本情報と通勤災害の概要を記載します。

項目記入内容の例ポイント
氏名・住所山田 太郎、東京都新宿区西新宿1-2-3正確に記入
性別・生年月日男性、1985年5月1日健康保険証等で確認
事業主情報株式会社○○、東京都港区南青山1-1-1、03-1234-5678正式名称・電話番号必須
第三者行為災害の有無交通事故あり「該当」にチェック、詳細記入
療養を受ける医療機関新宿労災病院正式名称と所在地を明記

2. 裏面の記入項目

裏面では、事故の詳細情報を具体的に記載します。

  • 災害の発生日時:2025年8月15日 8:30
  • 災害発生場所:東京都新宿区西新宿交差点付近
  • 災害の状況:徒歩通勤中に自動車と接触し右足骨折
  • 現認者:佐藤一郎(同僚)、電話番号03-9876-5432
  • 事故原因:信号無視の車両による接触
  • 通勤経路:自宅 → 最寄り駅 → 会社

裏面の詳細な記載は、通勤災害としての妥当性を判断するために重要です。


記入時の注意点

  • 表面・裏面ともに正確かつ漏れなく記入する
  • 曖昧な表現を避け、具体的な状況を記載する
  • 通勤経路を証明する地図の添付も推奨
  • 交通事故の場合は、事故証明書や写真を添付

提出方法

  1. 記入済みの様式16号の3を受診した医療機関に提出
  2. 医療機関経由で労働基準監督署に提出される
  3. 提出後、労災保険から直接医療費が支払われる

※初めて申請する場合や不明な点がある場合は、労基署または医療機関に事前確認することが推奨されます。


通勤災害として認められるケース

  1. 通勤途中の交通事故
    • 車、自転車、徒歩での事故が対象
    • 相手の有無に関わらず、単独事故も認定される可能性あり
  2. 公共交通機関内での負傷
    • 電車・バスでの転倒や他人との接触事故
    • 事故発生時に通勤中であれば認定
  3. 帰宅途中の必要行動中の事故
    • 食事や銀行、薬局への立ち寄りは原則認定
    • 業務と無関係なショッピング等は対象外
  4. 忘れ物を取りに戻る場合
    • 業務に必要な持ち物(入館カード等)を取りに戻る途中の事故は通勤災害認定可能

事例で理解する記入例

事例1:交通事故による通勤災害

  • 事故内容:自宅から会社へ徒歩で通勤中、車両と接触し左腕骨折
  • 第三者行為災害:あり
  • 記入方法:表面に氏名・住所・生年月日・事業主情報を記載、裏面に事故状況・日時・場所・現認者を具体的に記入

事例2:自転車転倒による負傷

  • 事故内容:通勤途中の歩道で自転車が滑り転倒し膝打撲
  • 第三者行為災害:なし
  • 記入方法:第三者行為災害は「なし」にチェック、事故状況を裏面に記入

地図の添付方法

  • Googleマップ等のオンライン地図を印刷し、事故現場・自宅・勤務先を明示
  • 手書き略図でも可(通勤経路と事故地点を線や赤丸で表示)
  • 書類とは別添でクリップ留めして提出

労災16号の3と他の様式との違い

様式用途提出タイミング
様式5号業務災害初回診療業務災害発生時
様式6号療養変更・追加指定医療機関変更時
様式16号の3通勤災害初回診療通勤途中の事故・負傷時
様式16号の4療養中の医療機関変更医療機関変更時
様式16号の5(1)自己負担医療費の払い戻し指定外医療機関受診時

よくある疑問

  1. 現認者とは?
    • 事故現場に居合わせた人物、または事故報告を受けた人物
    • 同僚や上司でも記載可能
  2. 誰が書く?
    • 原則は会社が作成
    • 急ぎや会社非協力の場合は労働者本人または家族が記入可能
  3. 記入漏れのリスク
    • 曖昧な記載は認定遅延や却下の原因
    • 事故状況は客観的かつ具体的に記入

まとめ

通勤 災害 様式 16 号 の 3 記入 例 は、通勤中の災害により療養給付を受ける際に必須の書類です。表面には基本情報、裏面には事故の詳細や現認者情報を正確に記入し、地図や証明書類を添付することで、労災保険の給付手続きがスムーズに進みます。また、第三者行為災害の有無や通勤経路の状況を明確に示すことが、認定を受けるためのポイントです。提出先は受診する労災病院で、医療費は労災保険から直接支払われますので、被災者の自己負担は発生しません。

正確な記入と迅速な提出により、通勤 災害 様式 16 号 の 3 記入 例を活用し、安心して療養給付を受けられる体制を整えましょう。