契約書で使われる用語は、一般的なビジネス文書とは異なる独特の表現が多く、初めて契約書を読む人にとっては理解しにくいものです。「甲」「乙」「当事者」「債務」「解除」「損害賠償」「秘密保持」など、一見すると意味が分かる言葉でも、契約書では法律上または実務上の重要な意味を持つ場合があります。
契約書は、単に合意した内容を文章にしたものではありません。誰が何をするのか、いつまでに履行するのか、違反した場合にどうなるのか、契約をどのように終了できるのかなど、当事者間の権利と義務を明確にする役割があります。そのため、契約書を正確に理解するには、頻繁に登場する用語と定型表現を知っておくことが重要です。法務省の資料でも、契約の解釈では契約書の文言だけでなく、当事者の共通の理解や契約の目的、契約に至った事情などが重要な考慮要素として扱われています。
契約書の用語を理解することが重要な理由
契約書では、一つの言葉の違いによって、当事者が負う義務や責任の範囲が変わることがあります。
例えば、「努める」と「義務を負う」では、文章から受ける責任の強さが異なります。また、「できる」と「しなければならない」も意味が大きく異なります。
契約書を読むときには、次のような点に注目すると理解しやすくなります。
- 誰が権利を持つのか
- 誰が義務を負うのか
- 何をしなければならないのか
- いつまでに履行する必要があるのか
- 条件を満たした場合に何が起こるのか
- 契約違反があった場合にどのような責任を負うのか
- 契約を終了・解除できるのはどのような場合か
- 契約終了後にも残る義務があるか
契約条項は契約全体との関係で読むことも重要です。契約の文言が不明確な場合には、個々の表現だけを切り離して考えるのではなく、契約の目的や全体の内容を踏まえて解釈することが必要になります。
基本用語
契約書には、ほぼすべての契約で使用される基本的な用語があります。まずは、契約書を読むための土台となる言葉を確認しましょう。
甲・乙
日本の契約書では、契約当事者を「甲」「乙」と表記することがあります。
| 用語 | 意味 | 使用例 |
|---|---|---|
| 甲 | 契約当事者の一方 | 甲は乙に商品を納入する |
| 乙 | 契約当事者のもう一方 | 乙は甲に代金を支払う |
| 当事者 | 契約を締結する者 | 当事者は本契約を遵守する |
| 両当事者 | 契約に関係する双方 | 両当事者が協議する |
「甲」が必ず売主、「乙」が必ず買主という決まりはありません。契約書の冒頭などに記載された当事者の関係を確認する必要があります。
契約当事者
「契約当事者」とは、その契約について権利や義務を持つ者を指します。
例えば、業務委託契約では、業務を依頼する会社と業務を受託する会社が契約当事者となります。
契約書では、
株式会社A(以下「甲」という。)と株式会社B(以下「乙」という。)は、以下のとおり契約を締結する。
というように、正式名称と略称を最初に定義することがあります。
契約
「契約」とは、当事者間の合意によって成立する法律上の関係をいいます。
契約書は、その契約内容を証拠として明確にするための重要な文書です。したがって、「契約」と「契約書」は同じ意味ではありません。
- 契約=当事者間の合意・法律関係
- 契約書=その内容を記載した文書
という違いを理解しておくとよいでしょう。
条項
「条項」とは、契約書を構成する個々の規定を指します。
例えば、
- 第1条 目的
- 第2条 業務内容
- 第3条 報酬
- 第4条 契約期間
- 第5条 秘密保持
などが、それぞれ契約条項です。
定義
契約書では、特定の言葉を契約書内でどのような意味として使用するのかを明確にするため、「定義」を設けることがあります。
例えば、
「秘密情報」とは、甲または乙が相手方に開示した技術上、営業上その他一切の情報をいう。
というように定義します。
このような定義がある場合、契約書全体では原則としてその定義に従って用語を理解します。
法律用語
契約書を理解するためには、法律上の権利・義務に関係する用語も重要です。
権利
「権利」とは、一定の行為をすることや、相手方に一定の行為を求めることができる法律上の地位を指します。
契約書では、
甲は乙に対して代金を請求する権利を有する。
などと使用されます。
義務
「義務」とは、契約などに基づいて一定の行為をしなければならない法律上の負担です。
例えば、
乙は、甲から提供された情報を適切に管理する義務を負う。
という表現があります。
債権
「債権」とは、ある者が他の者に対して、一定の行為をするよう請求できる権利です。
例えば、売買契約で商品を納品した売主は、買主に代金を支払うよう請求できる場合があります。この代金請求権は債権の一例です。
債務
「債務」とは、債権に対応して、一定の行為をしなければならない義務を指します。
契約書では「債権」「債務」という言葉が、単なる「権利」「義務」よりも法律関係を明確に表すために使用されます。
履行
「履行」とは、契約などによって負った義務を実際に実行することです。
例えば、
- 商品を納品する
- 代金を支払う
- サービスを提供する
- 必要な書類を提出する
といった行為が契約上の義務の履行に当たります。
不履行
「不履行」とは、契約上の義務を適切に履行しないことを指します。
例えば、
- 商品を納期までに納品しない
- 代金を支払わない
- 契約で定めた業務を行わない
- 契約上必要な対応をしない
などがあります。
違反
「違反」とは、契約書に定められた義務や禁止事項などに反することです。
「契約違反」が発生した場合には、契約書に定められた救済措置や損害賠償などが問題になることがあります。
損害賠償
「損害賠償」とは、契約違反などによって相手方に損害が生じた場合に、その損害を金銭などによって補償することをいいます。
契約書では、
乙が本契約に違反し、甲に損害を与えた場合、乙は甲に生じた損害を賠償するものとする。
といった表現が使われます。
実務では、損害賠償について「責任の範囲」「上限額」「請求可能な期間」などを契約で定めることがあります。公正取引委員会のモデル契約に関する資料でも、業務内容や報酬額などを考慮して損害賠償額の上限を設定する考え方が示されています。
故意・過失
契約書では「故意」「過失」という言葉も頻繁に登場します。
| 用語 | 一般的な意味 |
|---|---|
| 故意 | 結果が生じることを認識・意図して行うこと |
| 過失 | 必要な注意を怠ること |
| 重過失 | 著しい注意義務違反がある状態 |
例えば、
甲または乙の故意または過失により相手方に損害が生じた場合
というような表現が使用されます。
善管注意義務
「善管注意義務」は、「善良な管理者の注意義務」を略した表現です。
業務委託契約などでは、
乙は、善良な管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
という条項が設けられることがあります。
解除
「解除」とは、一定の要件を満たした場合に、契約関係を終了させることを意味します。
契約書では、
乙が本契約に重大な違反をした場合、甲は本契約を解除することができる。
などと規定されることがあります。
解約
「解約」は、契約を将来に向かって終了させる場面で使用されることがあります。
「解除」と「解約」は似ていますが、契約の種類や条項によって法的な意味が異なるため、単純に同じ言葉として扱わないことが重要です。
無効
「無効」とは、法律上の効力が認められないことを意味します。
例えば、契約内容に法令上の問題がある場合などには、契約や条項の有効性が問題になることがあります。
有効
「有効」とは、法律上の効力が認められる状態です。
契約書では、
本契約は署名日から有効とする。
などの表現が使用されます。
契約条項の用語
契約書では、特定の条項に関連して繰り返し登場する用語があります。
目的
「目的条項」は、その契約が何のために締結されるのかを示します。
例:
第1条(目的)
本契約は、甲が乙に対して業務を委託し、乙がこれを受託することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
業務内容
業務委託契約などでは、具体的に何を行うのかを明確にします。
- 業務の範囲
- 作業内容
- 成果物
- 納品方法
- 作業場所
- 実施期間
などを記載します。
契約期間
契約期間とは、契約が効力を持つ期間です。
よく使われる表現には、
- 契約締結日から1年間
- 2026年4月1日から2027年3月31日まで
- 契約期間満了日の1か月前までに通知がない場合、自動的に更新する
などがあります。
自動更新
「自動更新」とは、一定の条件を満たす場合に、当事者が改めて契約を締結しなくても契約期間が更新される仕組みです。
契約書では、
期間満了日の30日前までに、いずれの当事者からも書面による更新拒絶の通知がない場合、本契約は同一条件で1年間更新されるものとする。
といった規定がよく見られます。
報酬・代金
契約の内容に応じて、「報酬」「代金」「料金」「対価」などの言葉が使われます。
| 用語 | 使用されやすい契約 |
|---|---|
| 代金 | 売買契約 |
| 報酬 | 業務委託契約 |
| 賃料 | 賃貸借契約 |
| 利用料 | サービス利用契約 |
| 対価 | 幅広い契約 |
支払期日
支払期日は、代金や報酬を支払う期限です。
例:
乙は、毎月末日締め翌月末日までに、甲の指定する銀行口座へ振り込むものとする。
このように、締日・支払日・支払方法を具体的に定めることが重要です。
納入・納品
「納入」「納品」は、商品や成果物を相手方に引き渡すことを表します。
特に業務委託契約や売買契約では、
- 納期
- 納品場所
- 納品方法
- 検収
- 不備があった場合の対応
などを明確にします。
検収
「検収」とは、納品された商品や成果物が契約で定めた条件を満たしているかを確認することです。
例えば、
甲は、成果物の納品後5営業日以内に検収を行うものとする。
と規定します。
表明保証
「表明保証」は、契約締結時点などにおいて、一定の事実が真実かつ正確であることを当事者が表明し、保証するものです。
例えば、
甲は、本契約を締結するために必要な権限を有していることを表明し、保証する。
という形で使用されます。
公正取引委員会の資料でも、「知る限り権利侵害はない」「これまで通知を受けていない」といった限定的な表明保証の考え方が示されています。
秘密保持
秘密保持条項は、契約関係を通じて知った秘密情報を第三者に漏らしたり、契約目的以外に利用したりすることを制限するための条項です。
主に次の内容が定められます。
- 秘密情報の定義
- 秘密情報の利用目的
- 第三者への開示禁止
- 秘密情報から除外される情報
- 情報の返還・廃棄
- 秘密保持義務の存続期間
知的財産権
「知的財産権」は、特許権、著作権、商標権など、知的活動によって生み出された成果に関する権利を指します。
業務委託やシステム開発契約では、
- 成果物の著作権を誰が取得するのか
- 既存の知的財産権を誰が保有するのか
- 第三者の権利を侵害していないか
- 契約終了後に利用できるのか
などが重要になります。
再委託
「再委託」とは、受託者が引き受けた業務の全部または一部を第三者に委託することです。
契約書では、
乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
などと定めることがあります。
譲渡禁止
契約上の地位や権利・義務を第三者に譲渡することを制限する条項です。
例:
甲および乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡してはならない。
よくある契約書の表現
契約書では、日常会話ではあまり使わない定型表現が多く使われます。
「~するものとする」
非常に頻繁に使用される表現です。
例:
乙は、甲に対して必要な報告を行うものとする。
一般的には、「~することとする」「~する義務を定める」という趣旨で使用されます。
「~しなければならない」
義務を明確に表す表現です。
例:
乙は、甲から提供された情報を適切に管理しなければならない。
契約書では、義務の内容を直接的に表すために使用されます。
「~することができる」
権利や許可を示す表現です。
例:
甲は、必要に応じて乙に報告を求めることができる。
「しなければならない」と異なり、必ず行う義務を示す表現ではありません。
「~してはならない」
禁止を表します。
例:
乙は、甲の承諾なく秘密情報を第三者に開示してはならない。
「~を除く」
特定のものを対象から外す場合に使います。
例:
土日祝日を除く営業日に通知するものとする。
「~を含む」
列挙したもの以外も含まれる可能性があることを示します。
例:
本業務には、資料作成、会議への出席その他これらに関連する業務を含むものとする。
「ただし」
原則に対する例外を示します。
例:
乙は第三者に再委託してはならない。ただし、甲が事前に書面で承諾した場合はこの限りではない。
「ただし」の後に重要な例外条件が書かれるため、契約書を読む際には特に注意が必要です。
「この限りではない」
前の規定が適用されない例外を示す表現です。
例:
前項の規定は、緊急の場合にはこの限りではない。
「ものとみなす」
法律上・契約上、一定の状態として扱うことを示す表現です。
例えば、
期間内に異議がない場合、承諾したものとみなす。
といった使い方があります。
「甲乙協議の上」
当事者間で話し合い、合意によって決定することを示します。
例:
本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、決定する。
「別途定める」
現在の条項では詳細を決めず、別の契約書、覚書、仕様書などで定めることを示します。
「これに準ずる」
明確に列挙されていないものについて、類似するものと同様に扱う場合に使用します。
「その他」
列挙した事項以外にも対象があることを示すために使用されます。
「その他」と「その他の」の使い分けが問題になる場合もあるため、契約書では文脈を確認することが重要です。
契約書でよく登場する重要表現一覧
| 表現 | 基本的な意味 |
|---|---|
| ~するものとする | 契約上のルール・義務などを定める |
| ~しなければならない | 義務 |
| ~することができる | 権利・許可 |
| ~してはならない | 禁止 |
| ~を除く | 除外 |
| ~を含む | 対象に含める |
| ただし | 例外 |
| この限りではない | 前規定の例外 |
| ~とみなす | 一定のものとして扱う |
| 協議する | 当事者間で話し合う |
| 別途定める | 別の規定で決める |
| 速やかに | できるだけ早く対応する |
| 遅滞なく | 正当な理由なく遅れないように対応する |
| 直ちに | 時間を置かず対応する趣旨 |
| 書面による | 書面で行うことを要求する |
| 事前の承諾 | 行為をする前に相手の承諾を得る |
| 相手方 | 契約上の相手 |
| 本契約 | 現在対象となっている契約 |
| 前項 | 一つ前の項 |
| 次項 | 一つ後の項 |
| 前条 | 一つ前の条 |
| 次条 | 一つ後の条 |
「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の違い
契約書で混乱しやすいのが、時間に関する表現です。
直ちに
「直ちに」は、原則として時間を置かずに行うことを求める強い表現として使われます。
速やかに
「速やかに」は、できるだけ早く対応することを求める表現です。
遅滞なく
「遅滞なく」は、正当な理由のない不当な遅れを避けるという意味合いで使用されます。
ただし、これらの表現が具体的に何時間・何日を意味するのかは、契約の内容や事情によって変わる可能性があります。そのため、重要な期限については「通知を受けた日から3営業日以内」のように具体的な期間を記載する方が明確です。
契約書の条項を読むときに確認したいポイント
契約書の用語を理解したら、単語だけではなく条項全体の関係を見ることが大切です。
1. 主語を確認する
「誰が」義務を負っているのかを確認します。
例えば、
乙は、甲に対して報告するものとする。
という文章では、報告義務を負っているのは乙です。
2. 義務か権利かを確認する
「しなければならない」「するものとする」「できる」「してはならない」などを確認します。
3. 条件を確認する
「~の場合」「~するとき」「~を条件として」などの条件表現に注目します。
例えば、
甲が事前に承諾した場合に限り、乙は再委託することができる。
では、再委託できること自体に条件が付いています。
4. 例外を確認する
「ただし」「この限りではない」「~を除く」などがある場合、原則とは別のルールが設定されています。
5. 契約終了後の義務を確認する
契約が終了したからといって、すべての義務が同時に消滅するとは限りません。
例えば、
- 秘密保持義務
- 知的財産権に関する義務
- 損害賠償請求
- 未払い金の支払い
- 資料・情報の返還義務
などについて、契約終了後も一定期間存続する条項が設けられることがあります。
契約書の用語を読む際に注意したいポイント
契約書では、一般的な日本語と法律・実務上の意味が異なることがあります。
例えば「承諾」「同意」「通知」「届出」「解除」「解約」などは、似ているようで、それぞれ異なる役割を持つ場合があります。
また、「合理的な期間」「必要な範囲」「相当な理由」など、具体的な数字を使わずに一定の基準を示す表現もあります。
契約書の解釈では、使用された文言の通常の意味だけでなく、契約の目的や締結に至った事情などが問題になることがあります。法務省の資料でも、当事者の共通理解が明らかでない場合には、文言の通常の意味だけでなく、契約の趣旨・目的や交渉経緯などを踏まえて合理的な意味を検討する考え方が示されています。
さらに、契約書の付属書や仕様書などが契約の一部として扱われる場合もあります。法務省の資料では、契約付属書について、契約条項を詳しく規定する目的で作成され、一定の場合に契約と同じ効力を持つという考え方が示されています。
契約書で頻繁に登場する用語のまとめ
| 分類 | 主な用語 |
|---|---|
| 当事者 | 甲、乙、当事者、相手方 |
| 契約 | 契約、契約書、条項、定義 |
| 権利・義務 | 権利、義務、債権、債務 |
| 契約履行 | 履行、不履行、納品、検収 |
| 責任 | 故意、過失、損害賠償、責任 |
| 契約終了 | 解除、解約、終了、期間満了 |
| 契約の効力 | 有効、無効、取消し |
| 情報 | 秘密情報、秘密保持、開示 |
| 知的財産 | 著作権、特許権、商標権、知的財産権 |
| 業務 | 委託、受託、再委託 |
| お金 | 代金、報酬、対価、支払期日 |
| 条件 | 条件、例外、ただし、場合 |
| 契約表現 | ものとする、できる、してはならない、みなす |
契約書の用語を正しく理解するために
契約書を読む際には、単語の意味だけを覚えるのではなく、「その言葉が契約の中でどのような役割を果たしているのか」を確認することが大切です。
例えば「損害賠償」という言葉だけを見ても、実際に重要なのは、
- どのような場合に責任が発生するのか
- 誰が責任を負うのか
- どの損害が対象になるのか
- 損害額に上限があるのか
- 請求できる期間は定められているのか
- 故意・重過失の場合に上限が適用されるのか
といった周辺の条項です。
同様に「秘密保持」という言葉についても、秘密情報の定義、利用目的、第三者への開示、例外、返還・廃棄、義務の存続期間などを一体として確認する必要があります。
特に企業間契約では、一つの契約書だけでなく、基本契約書、個別契約書、覚書、仕様書、利用規約など複数の文書が関係する場合があります。そのため、どの文書が優先するのかを定める「優先順位条項」が設けられることもあります。
まとめ:契約書で使われる用語を理解して契約内容を正確に確認しよう
契約書で使われる用語には、「甲」「乙」「権利」「義務」「債権」「債務」「履行」「損害賠償」「解除」「秘密保持」「知的財産権」などの基本・法律用語から、「~するものとする」「~することができる」「~してはならない」「ただし」「この限りではない」などの定型表現まで、さまざまな種類があります。これらの言葉を正しく理解することで、契約書に書かれている権利・義務、責任、期限、条件、例外などをより正確に読み取れるようになります。特に重要な契約では、一つの言葉だけを切り取って判断せず、条項全体、契約全体、関連文書との関係を確認することが重要です。契約書は当事者間の重要な法律関係を定める文書であるため、意味が不明確な表現や重大な責任に関わる条項については、必要に応じて専門家にも確認しながら内容を理解することが大切です。